私にとって「3つのうちの1つ」になってしまった納税の義務の一部分を果たした。
日頃、消費税の方が大きい ・・・。
4月にやってくるのが固定資産税。
大した資産もないのに、算出の方法でそのようになるのか。
課税主体が、「その固定資産の所在する(市)町(村)」(地方税法第5条
第2項)だから仕方がないが、いわゆる「空気みたい」で、何の恩恵にも
浴することがない(自らの資産に生産性がない。町の保護を受けていない。)ので、ついつい遅れてしまう。
税額は、課税標準に税率を乗じる事により算出する。
税率は都道府県及び市町村が設定することが可能で、1.4%。
5月1日(第1期分納期限)には、特別なことが起こる。
全期分を納入すると、奨励金として約1.7%が減額される。
期限時刻が取扱金融機関によって異なる。
(24時間営業のコンビニ取扱いなし。地元銀行は15時まで。)
これらに遭って、役場会計で期限の3分前、17時12分に果たした。