落とし物を拾う

 

 落とし物をして、拾って貰ったら謝礼をしなければならないと決められているとは、

この歳になるまで知らなかった。恥ずかしい。当事者にはならなかったからか。

 

 財布(43万円入り)を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして、拾った人が、報労

金の支払いを求めて簡易裁判所に提訴し、落とし主が7万円を支払うことで和解が成立

したという。

          

          

      落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する

     報労金を拾得者に支払わなければならない。遺失物法。

 

      拾得者は返還から1か月を過ぎると請求できなくなる

     から、ここで行われたようだ。

 

 今年1月、現金やマイナンバーカードが入った長財布を拾って警察署に届けた。

 

    財布は、その日のうちに落とし主に返還された。

    訴えた人は、落とし主から連絡がなかったので、自ら電話した。

    落とし主は、礼を言わずに「忙しい」と切り、その後も電話に出なかった。

    ショートメッセージにも返信しなかった。

 

    原告は2月、約8万6000円の支払いを求めて提訴。

    今月12日の第1回口頭弁論で訴えられた人は、報労金を支払う意思を示し7万

   円に減額した上で双方が合意した。

 

 

 

 和解成立後、落とし主は「ありがとうございます。」と初めてお礼を述べたとか。

 一方、原告となった拾った人、「お金が欲しかったわけではなく、謝意を伝えてくれ

れば訴訟は起こさなかった。」とマスコミに説明したとも。

 

 拾得者に報労金を支払わなければ、罪になってしまうのだろうか。

 自分にも、起こるかもしれない。起こらないとも言えない出来事だ。