TVを見ることは少ない。
だから、処分したい。捨てたい。
実は、「NHKに受信料を支払いたくない。」のだ。
しかし、私の町ではケーブルテレビを運営していて、これに加入していれば、「NHKの受信料」を支払う義務があるという説明に従ってきた。
確かにケーブルテレビは、独自の放送だけで
はなく、NHKも他局の番組も、衛星放送も受信
することが出来るようになっている。
インターネットも受信できるし、サーバーを
おいてメールの送受信も出来る。
受信料を支払わなければならないか。
最近、「ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるか。」が
争われた裁判で、さいたま地裁(大野和明
裁判長)は「携帯電話の『携帯』は、放送
法が規定する受信設備の『設置』には
あたらない。」とし、支払い義務はないと
の判断を示した。(26日)
この判決からみると、原告は「放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている『放送を受信できる受信設備を設置した者』に当たらない。」と主張した。
NHK側は「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、広義の「設置」にあたると主張した。
「設置」しなければ、支払い義務が生じな
いわけだから、やはりTVは捨てればいい。
ラジオやPCなども、それらを受信できな
いように改造するか、捨てるかだ。
ニュースサイトなんて、いくらでもあるか
ら右寄りの報道にこだわる必要はない。
判決後、原告は「NHKには契約者への返金を含めた真摯な対応を」と。
NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する。」としたという。
どう考えても、NHKの公共放送としての在り方、番組制作の意図、制作費や人件費等の削減、報道の方法など、首を傾げるものばかりだ。
こんな判決から、少しずつ変わることを期待したい。
TV は、捨てるとするか。