TV 捨てるか


 TVを見ることは少ない。
 だから、処分したい。捨てたい。

 実は、「NHKに受信料を支払いたくない。」のだ。
 しかし、私の町ではケーブルテレビを運営していて、これに加入していれば、「NHKの受信料」を支払う義務があるという説明に従ってきた。

  
イメージ 1  確かにケーブルテレビは、独自の放送だけで
 はなく、NHKも他局の番組も、衛星放送も受信
 することが出来るようになっている。
  インターネットも受信できるし、サーバーを
 おいてメールの送受信も出来る。 



 受信料を支払わなければならないか。
 最近、「ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるか。」が
争われた裁判で、さいたま地裁(大野和明   イメージ 2   
裁判長)は「携帯電話の『携帯』は、放送
法が規定する受信設備の『設置』には    
あたらない。」とし、支払い義務はないと
の判断を示した。(26日)


 この判決からみると、原告は「放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている『放送を受信できる受信設備を設置した者』に当たらない。」と主張した。
 
 NHK側は「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、広義の「設置」にあたると主張した。

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   「設置」しなければ、支払い義務が生じな
  いわけだから、やはりTVは捨てればいい。
   ラジオやPCなども、それらを受信できな
  いように改造するか、捨てるかだ。
   ニュースサイトなんて、いくらでもあるか
  ら右寄りの報道にこだわる必要はない。


 判決後、原告は「NHKには契約者への返金を含めた真摯な対応を」と。
 NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する。」としたという。

 どう考えても、NHKの公共放送としての在り方、番組制作の意図、制作費や人件費等の削減、報道の方法など、首を傾げるものばかりだ。
 こんな判決から、少しずつ変わることを期待したい。
 TV は、捨てるとするか。